平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
休業期間: 2026年8月13日(木)~2026年8月16日(日)
本サイト・お電話・LINE・メール等でのお問い合わせは、
2026年8月17日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
休業期間: 2026年8月13日(木)~2026年8月16日(日)
本サイト・お電話・LINE・メール等でのお問い合わせは、
2026年8月17日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
愛知県東三河地域を中心に社会保険労務士として活動し26年。
社会保険をはじめ、労務問題から給与計算まで幅広く業務させていただいています。
【仕事をするうえでのモットー】
1. それぞれの業務内容や仕事場を知ることを大切にします。
2. 抱える問題や必要性に応じた現場対応を旨とします。
3. 必要があれば、働く方々と直接対話させていただきます。
「手続き代行」(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・各種助成金などの請求)をはじめ
「給与計算」
「就業規則」(賃金・退職金規定などの立案・作成・変更)
「相談指導」(人事・労務管理・年金など)
…なんでもお気軽にご相談ください。
| 社名 | 後藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 社会保険労務士 後藤祐子 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町85番地 |
| 連絡先 | 0532-29-8811 |
| 社員数 | 5人 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業務全般 |




夏休みに「年次有給休暇」を活用しませんか?
◆今年のお盆は最大9連休?
8月は13~15日をお盆休みとするところが多いようですが、今年は土日休みの会社では10日と12日を休みにすることで、最大9連休の取得も可能です。暑い日が続くと体力を消耗しがちになることから、会社としてきちんと休んで回復する機会も確保しながら、乗り切りたいところです。
◆年次有給休暇の計画的付与制度
本制度は、年次有給休暇付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。全従業員に同一の日に付与する「一斉付与方式」、班・グループ別に交替で付与する「交替制付与方式」、個人別に付与する「個人別付与方式」の方法があり、
実態に合わせて選ぶことができます。
◆休みやすい職場環境づくりに役立ちます
2025年「就労条件総合調査」結果によれば、年間の労働者1人の年次有給休暇平均取得率は66.9 %と、2015年の47.6%から改善していますが、労働者の約3分の2は取得にためらいを感じているというアンケート調査結果もあります。特に大型連休の取得は業務の調整などを考慮してためらう可能性が高いと考えられ、会社が休暇取得日を割り振る本制度を活用することで、休みやすい職場環境づくりにつながるでしょう。
◆導入には所定の手続きが必要
ただし、いずれの付与方式を採用するのか、新規採用者など年次有給休暇が5日未満の者への対応などを決めて、労使協定を締結する必要があります。厚労省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」等を参考に検討してみてはいかがでしょうか。
8月の税務と労務の手続提出期限
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
31日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

2022年10月から、東愛知新聞に寄稿させていただいております。
掲載は毎週水曜日の予定です。
社会保険労務士として学んできたことだけでなく、時代の変遷やこれからの方向性を多くの皆さまと一緒に考えていけたらと願っています。
ご意見やご感想をお待ちしています。

2023年9月28日に毎週水曜掲載「ゆうカフェ」連載50回記念インタビュー記事が東愛知新聞に掲載されました。
後藤社会保険労務士事務所は愛知県三河地域を拠点に1999年に開業し、おかげさまで、25周年を迎えることができました。
その間、社会保険労務士としてさまざまなご要望にお応えしてきました。
無料相談を実施中です。
労務事項は会社の特徴や働く個々人の事情や価値観などが反映するため、なかなか単純化できません。人と人を結ぶだけでなく、職場の環境を整える仕事だと考えています。
どんなことでも結構です。お気軽にお問い合わせください。

ご質問にお答えする「ご用件をどうぞ」のコーナーです。
Q 厚生労働省の指針により、今年の10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主に義務付けられると聞きました。会社としてどのような準備を進めればよいのでしょうか。
A ご指摘のとおり、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策がすべての事業主に義務付けられます。これは改正労働施策総合推進法によるもので、顧客等による暴言や過度な要求、長時間の拘束、SNS上での誹謗中傷などによる従業員の休職や離職を防ぎ、安心して働ける職場づくりを図ること、ひいては企業の信頼向上と人材定着を目的としています。
カスタマーハラスメントとは、顧客等による言動(電話やインターネットを通じたものを含む)のうち社会通念上許容される範囲を超え労働者の就業環境を害するものを指します。具体的には、不当な損害賠償請求や暴言、脅迫、土下座の強要、執拗なクレームなど該当します。これに対抗するため、事業主には以下の対策が義務づけられることになりました。
・カスタマーハラスメントを許さない方針の明確化と従業員への周知・啓発
・相談窓口の設置など、相談に適切に対応できる体制の整備
・事案発生後の迅速な事実確認や被害者への配慮、再発防止策の実施
・悪質なカスタマーハラスメントを抑止するための対応方針・体制の整備
・相談者のプライバシー保護や、不利益な取扱いを禁止するための措置
今回の義務化を機に、相談体制や対応ルールづくりを進めたいものです。
【ミニ知識】
「クレーム」と「カスハラ」は違う
クレームとカスハラは異なります。苦情や商品並びにサービスの改善を求める申出が社会通念上ありうる範囲で内容が正当であれば、通常のクレームとして真摯に対応する必要があります。一方、暴言や脅迫、長時間の拘束など社会通念を超えるものはカスハラですので毅然と対応することが重要です。
東愛知新聞 2026年7月8日掲載

ご質問にお答えする「ご用件をどうぞ」のコーナーです。
Q 「特定求職者雇用開発助成金」について、高年齢者の対象要件が見直されたと聞きました。その内容を教えてください。
A 高年齢者や障害者、母子家庭の母など、就職が困難な方を雇用した事業主を支援する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」について、令和8年5月1日以降、高年齢者(60歳以上)の対象要件が見直されました。
この制度は「ハローワークなどからの紹介」を前提としたもので、高年齢者については「雇入れ時に60歳以上であること」が主な要件でした。これに、令和8年5月1日以降は「紹介日時点でハローワーク等による就職に向けた個別支援を受けている」ことが追加されています。高年齢者の採用を予定している事業主は、紹介時点で対象者が要件を満たしているか、あらかじめ確認しておくことが重要です。
なお、この「個別指導」要件は、高年齢者のみが対象。障害者や母子家庭の母などの助成条件には適用されません。
参考までに助成額は、中小企業の場合、高年齢者や母子家庭の母等は最大60万円、身体・知的障害者は最大120万円、重度障害者や45歳以上の障害者、精神障害者は最大240万円が支給となります。助成額や支給期間は対象者や企業規模によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
受給するためには「ハローワークなどの紹介による採用」が前提となる上、採用後も支給対象期間(6カ月)ごとに申請が必要となります。求人募集の段階から紹介機関と連携し、対象要件を確認しながら進めることが、制度を有効に活用するポイントといえるでしょう。
【ミニ知識】
支給申請時の「賃金台帳」提出が必須に
令和8年4月以降、特定求職者雇用開発助成金(全コース共通)の申請では、賃金台帳の提出が必須となりました。提出が確認できない場合は助成金が支給されません。賃金台帳は、労働基準法で作成・5年間の保存が義務付けられている法定帳簿です。日頃から適切に整備・保管し、申請時に速やかに提出できるよう準備しておきましょう。
