豊橋市の社会保険労務士なら【後藤社会保険労務士事務所】
後藤社会保険労務士事務所では四つの分野に取り組んでいます。1.給与計算
2.就業規則作成
3.手続き代行
4.相談指導
5. 助成金申請
いずれも日々刻々と変化する社会環境と連動するものです。
現場を大切にしながら、時代に先駆けた対応を心がけています。

愛知県東三河地域を中心に社会保険労務士として活動し26年。
社会保険をはじめ、労務問題から給与計算まで幅広く業務させていただいています。
【仕事をするうえでのモットー】
1. それぞれの業務内容や仕事場を知ることを大切にします。
2. 抱える問題や必要性に応じた現場対応を旨とします。
3. 必要があれば、働く方々と直接対話させていただきます。
「手続き代行」(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・各種助成金などの請求)をはじめ
「給与計算」
「就業規則」(賃金・退職金規定などの立案・作成・変更)
「相談指導」(人事・労務管理・年金など)
「助成金申請」
…なんでもお気軽にご相談ください。
| 社名 | 後藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 社会保険労務士 後藤祐子 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町85番地 |
| 連絡先 | 0532-29-8811 |
| 社員数 | 4人 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業務全般 |




令和8年10月からの保険料調整制度に関する詳細が明らかに
令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険料負担を事業主が支援する制度(保険料調整制度)が始まります。
本制度の対象事業所の事業主は、制度を利用した場合、被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料の一部を一時的に負担することにより、対象被保険者の保険料負担を、通算3年間軽減することができます。肩代わりした保険料は一定期間経過後に還付されるため、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
◆制度の対象となる事業所
令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所が対象となり、令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外です。また、令和9年10月以降、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等も対象となります。
制度を利用する場合、事業主は申出期限内に日本年金機構へ保険料調整開始申出書を提出する必要があります。
なお、事業主からの申出でやめることはできず、制度の利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要がある点に留意してください(途中で制度の利用が自動停止される場合があります)。
◆制度の対象となる被保険者
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象です。
◆保険料の負担割合
被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。
10月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
13日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
11月2日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

社会保険適用拡大に伴う、新たな支援制度が設けられます
◆短時間労働者への社会保険適用が広がります
8月は13~15パート・アルバイトなどの短時間労働者については、これまで段階的に社会保険の加入対象が拡大されてきました。今後も順次適用範囲は広がる予定であり、企業においては対象となる従業員の確認や、働き方についての検討がより重要になります。
社会保険に加入すると、従業員は将来の年金額の増加や保障の充実といったメリットを受けられる一方で、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が発生します。そのため、手取り収入の減少を避けるために勤務時間を調整する「就業調整」が課題となっています。
◆保険料負担を軽減する制度が始まります
こうした背景から、短時間労働者の社会保険加入を後押しするため、2026年10月より一定の要件を満たす事業所を対象に「保険料調整制度」が設けられます。
この制度では、制度の利用開始から通算3年間、事業主が一時的に追加負担することで、対象従業員の社会保険料を軽減します。事業主が追加負担した分は、一定期間経過後に支払う保険料から全額控除され、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
◆企業が今から準備しておきたいこと
社会保険適用拡大への対応では、対象となる従業員の把握に加え、給与額や勤務時間の確認、従業員への説明も重要になります。資格取得等の手続きを漏れなく行う必要も生じます。
短時間労働者が多い企業では、「どの従業員が対象になるのか」「加入後の給与や手取り額はどう変わるのか」といった点について、早めに整理しておくことが大切です。
9月の税務と労務の手続提出期限
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
30日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

2022年10月から、東愛知新聞に寄稿させていただいております。
掲載は毎週水曜日の予定です。
社会保険労務士として学んできたことだけでなく、時代の変遷やこれからの方向性を多くの皆さまと一緒に考えていけたらと願っています。
ご意見やご感想をお待ちしています。

2023年9月28日に毎週水曜掲載「ゆうカフェ」連載50回記念インタビュー記事が東愛知新聞に掲載されました。
後藤社会保険労務士事務所は愛知県三河地域を拠点に1999年に開業し、おかげさまで、25周年を迎えることができました。
その間、社会保険労務士としてさまざまなご要望にお応えしてきました。
無料相談を実施中です。
労務事項は会社の特徴や働く個々人の事情や価値観などが反映するため、なかなか単純化できません。人と人を結ぶだけでなく、職場の環境を整える仕事だと考えています。
どんなことでも結構です。お気軽にお問い合わせください。





ご質問にお答えする「ご用件をどうぞ」のコーナーです。
Q 9月から、残業時間が月45時間を超えても、労働基準監督署から一律に指導されなくなると聞きました。残業を増やしてもよいということでしょうか。
A 今回の見直しは、残業の上限規制そのものを緩和するものではありません。9月1日からは、労働基準監督署が「残業時間が月45時間を超えた」という数字だけに着目し、一律に45時間以内への削減を求める指導を見直すというものです。
ポイントは、労働時間の「数字だけ」を見るのではなく、企業が36協定に定めた健康・福祉確保措置を適切に実施しているかを重点的に確認する方向へ変わることです。
例えば、繁忙期に一時的に残業が増える場合でも、労働時間を適切に把握し、長時間労働者の健康状態を確認するなど、会社が主体的に対応することが大切です。
また、過重労働によって健康障害が生じるおそれが高い場合には、これまでどおり必要な指導が行われます。「45時間を超えても指導されないから大丈夫」と考えるのは禁物です。
今回の見直しを機に、36協定の内容や残業時間の管理方法、健康確保措置が実際に機能しているかを、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
【ミニ知識】
36協定の「45時間」って?
時間外労働は、36協定を締結していても、原則として「月45時間・年360時間」が上限です。ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、36協定に「特別条項」を設けることで、この上限を超えて働くことができます。
もっとも、特別条項を設ければ、いくらでも残業できるわけではありません。年720時間以内、時間外・休日労働を合わせて単月100時間未満、2~6か月平均80時間以内など、さらに厳しい上限が定められています。
繰り返しになりますが、今回の見直しはこの「月45時間」という法律上の上限をなくすものではありません。会社には、法令を守ることはもちろん従業員の健康にも配慮した適切な労務管理がこれまで以上に求められます。

ご質問にお答えする「ご用件をどうぞ」のコーナーです。
Q 退職予定の従業員から「残っている年次有給休暇(以下、年休)をすべて取得したい」との申し出がありましたが、業務引継ぎのための出社を要請することは可能でしょうか。もしそれが可能な場合、出社した日の年休を買い上げるなどの措置は必要でしょうか。
A 年休は労働者が希望する時季に取得することを原則としていますが、事業の正常な運営を妨げる場合には取得時季を会社側の事情で変更することもできます。
ただ、退職日を過ぎて取得することはできません。
このようなケースでは、まず本人と引継ぎの必要性や日程についてよく話し合い、双方納得できる方法を見出すことが肝要。例えば、引継ぎに必要な日にちや時間について同意を得た上で出社してもらうなどの調整が考えられます。
なお、その結果として取得できなかった年休が生じてしまった場合の措置については、買上げが義務付けられているわけでも、退職によって取得できなくなった年休に対し会社が任意に金銭を支払うことが禁止されているわけでもありません。つまり個別対応が容認されており、引き継ぎ協力が必要な場合には、本人とよく話し合う必要があります。
退職時の引継ぎは、会社にとっても従業員にとっても大切な節目。年休の取得をめぐっては一方的に判断するのではなく、早めに相談し、双方が納得できる方法を探すことが求められます。
【ミニ知識】
年休の「買い上げ」は自由にできる?
年休は「休むため」の制度です。そのため、年休を取得させない代わりに、あらかじめその分を買い上げることは認められていません。ただし、上記のように退職などによって取得できなくなった年休分を会社が任意に買い上げることは可能。反対にいえば、会社に買い上げの義務があるわけではない点にも留意しましょう。

窓口負担を抑える方法

Q 産業医が退任した場合の手続きが変わると聞きましたが、どのような内容ですか。
A 令和8年8月1日から、産業医に関する手続きが見直されます。労働安全衛生規則の改正により、事業者は産業医が辞任・解任・退任した場合、所轄の労働基準監督署へ氏名や辞任年月日などを報告しなければならなくなります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられており、選任事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ届け出なければなりません。違反した場合は、50万円以下の罰金が科されることがあります。
これまで、前任の産業医が辞任・退任しても、その事実を届け出る制度はありませんでした。そのため、後任者が適切に選任されているか行政が把握できないケースもありました。今回の改正は、こうした状況を改善し、産業医の不在を防ぐことが目的です。
ただし、前任者の辞任等と同時に後任者を選任し、従来どおり選任届を提出する場合は、辞任等の報告は不要です。新たな届出が必要となるのは、後任者の選任届と同時に報告できない場合に限られます。
なお、労働者数が50人未満となり産業医の選任義務がなくなった事業場では、辞任等の報告義務はありませんが、行政は「報告を行うことが望ましい」としています。
対象事業場では、交代時に手続き漏れが生じないよう、選任期限や届出の流れを改めて確認しておきましょう。
【ミニ知識】
産業医の役割
産業医は、健康診断の結果に基づく就業上の意見や、長時間労働者への面接指導、職場巡視などを通じて、労働者の健康確保を支援する医師です。診療を行う「会社のお医者さん」というより、職場全体の健康管理を専門的に助言する役割を担っています。
