19歳以上23歳未満
2025年10月1日から扶養認定基準改定
愛知県東三河地域を中心に社会保険労務士として活動し26年。
社会保険をはじめ、労務問題から給与計算まで幅広く業務させていただいています。
【仕事をするうえでのモットー】
1. それぞれの業務内容や仕事場を知ることを大切にします。
2. 抱える問題や必要性に応じた現場対応を旨とします。
3. 必要があれば、働く方々と直接対話させていただきます。
「手続き代行」(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・各種助成金などの請求)をはじめ
「給与計算」
「就業規則」(賃金・退職金規定などの立案・作成・変更)
「相談指導」(人事・労務管理・年金など)
…なんでもお気軽にご相談ください。
| 社名 | 後藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 社会保険労務士 後藤祐子 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町85番地 |
| 連絡先 | 0532-29-8811 |
| 社員数 | 5人 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業務全般 |




マイカー通勤手当の非課税限度額が引上げられました
◆マイカー通勤手当の非課税限度額が引上げに
令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤(自動車・自転車等の交通用具を使用した通勤)に係る非課税限度額が改正されました。給与計算や通勤手当の取扱いに影響する内容で、改正のポイントは2つです。
①片道65㎞以上の非課税限度額の引上げ
改正前の非課税限度額は、通勤距離が片道55km以上の人は一律38,700円/月額でしたが、片道65㎞以上について、下記のように引き上げられました。
・片道65km以上75km未満→45,700円
・片道75km以上85km未満→52,700円
・片道85km以上95km未満→59,600円
・片道95km以上→66,400円
これにより、片道65km以上のマイカー通勤者に対し、これまで課税対象となっていた一部の通勤手当が非課税で支給できる可能性が生じます。
②駐車場料金相当額の非課税限度額への加算
マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等(※)を利用している場合、その駐車場料金相当額(上限5,000円/月額)を、通勤距離の区分による非課税限度額に加算できることとなりました。
※マイカー通勤で使用する駐車場等のうち、通勤手当をもらう人の勤務場所の周辺または通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの。
◆対応の留意点
上記は、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」から適用されます。
自社のマイカー通勤者の通勤距離区分や駐車場代の支給方法について、関連する社内規程等を改めて確認し、正しい給与計算に努めましょう。対象者に改正があったことを知らせておくことも重要です。
5月の税務と労務の手続提出期[提出先・納付先]
11日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
6月1日
○ 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
○ 自動車税(種別割)の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

2022年10月から、東愛知新聞に寄稿させていただいております。
掲載は毎週水曜日の予定です。
社会保険労務士として学んできたことだけでなく、時代の変遷やこれからの方向性を多くの皆さまと一緒に考えていけたらと願っています。
ご意見やご感想をお待ちしています。

2023年9月28日に毎週水曜掲載「ゆうカフェ」連載50回記念インタビュー記事が東愛知新聞に掲載されました。
後藤社会保険労務士事務所は愛知県三河地域を拠点に1999年に開業し、おかげさまで、25周年を迎えることができました。
その間、社会保険労務士としてさまざまなご要望にお応えしてきました。
無料相談を実施中です。
労務事項は会社の特徴や働く個々人の事情や価値観などが反映するため、なかなか単純化できません。人と人を結ぶだけでなく、職場の環境を整える仕事だと考えています。
どんなことでも結構です。お気軽にお問い合わせください。
