平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
休業期間: 2026年8月13日(木)~2026年8月16日(日)
本サイト・お電話・LINE・メール等でのお問い合わせは、
2026年8月17日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
休業期間: 2026年8月13日(木)~2026年8月16日(日)
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2026年8月17日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
愛知県東三河地域を中心に社会保険労務士として活動し26年。
社会保険をはじめ、労務問題から給与計算まで幅広く業務させていただいています。
【仕事をするうえでのモットー】
1. それぞれの業務内容や仕事場を知ることを大切にします。
2. 抱える問題や必要性に応じた現場対応を旨とします。
3. 必要があれば、働く方々と直接対話させていただきます。
「手続き代行」(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・各種助成金などの請求)をはじめ
「給与計算」
「就業規則」(賃金・退職金規定などの立案・作成・変更)
「相談指導」(人事・労務管理・年金など)
…なんでもお気軽にご相談ください。
| 社名 | 後藤社会保険労務士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 社会保険労務士 後藤祐子 |
| 所在地 | 愛知県豊橋市中浜町85番地 |
| 連絡先 | 0532-29-8811 |
| 社員数 | 5人 |
| 事業内容 | 社会保険労務士業務全般 |




夏休みに「年次有給休暇」を活用しませんか?
◆今年のお盆は最大9連休?
8月は13~15日をお盆休みとするところが多いようですが、今年は土日休みの会社では10日と12日を休みにすることで、最大9連休の取得も可能です。暑い日が続くと体力を消耗しがちになることから、会社としてきちんと休んで回復する機会も確保しながら、乗り切りたいところです。
◆年次有給休暇の計画的付与制度
本制度は、年次有給休暇付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。全従業員に同一の日に付与する「一斉付与方式」、班・グループ別に交替で付与する「交替制付与方式」、個人別に付与する「個人別付与方式」の方法があり、
実態に合わせて選ぶことができます。
◆休みやすい職場環境づくりに役立ちます
2025年「就労条件総合調査」結果によれば、年間の労働者1人の年次有給休暇平均取得率は66.9 %と、2015年の47.6%から改善していますが、労働者の約3分の2は取得にためらいを感じているというアンケート調査結果もあります。特に大型連休の取得は業務の調整などを考慮してためらう可能性が高いと考えられ、会社が休暇取得日を割り振る本制度を活用することで、休みやすい職場環境づくりにつながるでしょう。
◆導入には所定の手続きが必要
ただし、いずれの付与方式を採用するのか、新規採用者など年次有給休暇が5日未満の者への対応などを決めて、労使協定を締結する必要があります。厚労省が運営する「働き方・休み方改善ポータルサイト」等を参考に検討してみてはいかがでしょうか。
8月の税務と労務の手続提出期限
10日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
[公共職業安定所]
31日
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

2022年10月から、東愛知新聞に寄稿させていただいております。
掲載は毎週水曜日の予定です。
社会保険労務士として学んできたことだけでなく、時代の変遷やこれからの方向性を多くの皆さまと一緒に考えていけたらと願っています。
ご意見やご感想をお待ちしています。

2023年9月28日に毎週水曜掲載「ゆうカフェ」連載50回記念インタビュー記事が東愛知新聞に掲載されました。
後藤社会保険労務士事務所は愛知県三河地域を拠点に1999年に開業し、おかげさまで、25周年を迎えることができました。
その間、社会保険労務士としてさまざまなご要望にお応えしてきました。
無料相談を実施中です。
労務事項は会社の特徴や働く個々人の事情や価値観などが反映するため、なかなか単純化できません。人と人を結ぶだけでなく、職場の環境を整える仕事だと考えています。
どんなことでも結構です。お気軽にお問い合わせください。

Q 産業医が退任した場合の手続きが変わると聞きましたが、どのような内容ですか。
A 令和8年8月1日から、産業医に関する手続きが見直されます。労働安全衛生規則の改正により、事業者は産業医が辞任・解任・退任した場合、所轄の労働基準監督署へ氏名や辞任年月日などを報告しなければならなくなります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられており、選任事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ届け出なければなりません。違反した場合は、50万円以下の罰金が科されることがあります。
これまで、前任の産業医が辞任・退任しても、その事実を届け出る制度はありませんでした。そのため、後任者が適切に選任されているか行政が把握できないケースもありました。今回の改正は、こうした状況を改善し、産業医の不在を防ぐことが目的です。
ただし、前任者の辞任等と同時に後任者を選任し、従来どおり選任届を提出する場合は、辞任等の報告は不要です。新たな届出が必要となるのは、後任者の選任届と同時に報告できない場合に限られます。
なお、労働者数が50人未満となり産業医の選任義務がなくなった事業場では、辞任等の報告義務はありませんが、行政は「報告を行うことが望ましい」としています。
対象事業場では、交代時に手続き漏れが生じないよう、選任期限や届出の流れを改めて確認しておきましょう。
【ミニ知識】
産業医の役割
産業医は、健康診断の結果に基づく就業上の意見や、長時間労働者への面接指導、職場巡視などを通じて、労働者の健康確保を支援する医師です。診療を行う「会社のお医者さん」というより、職場全体の健康管理を専門的に助言する役割を担っています。

窓口負担を抑える方法
