後藤社会保険労務士事務所便り2025年6月

2025年6月

 カスハラ被害の体験者+遭遇者は6割近くに~


近年、社会的問題となっている「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、多種多様な仕事とその働き手が集中する東京では特に深刻化しており、今年4月にはカスハラ防止条例が施行されました。

以下の調査は、カスハラについてWeb調査を行った結果を東京都産業労働局がまとめたものです。

 

◆調査結果のポイント

・カスハラという言葉も意味も知っている:57.3

・カスハラが増加していると思う:79.6

・就業中に自身がカスハラ被害にあった:16.8

・就業中にカスハラを見聞きした:36.3

・カスハラ被害にあったこと見聞きしたこともない:40.3

・カスハラ被害にあった場面

→対面(接客時など):51.2%、電話・メール:33.2

・カスハラ行為

→威圧的な言動(声を荒げる、にらむ、物を叩くなど):63.8%、継続的・執拗な言動や行為

(何度も電話、要求を繰り返す):28.9

・カスハラ被害の対応方法

→管理職・上司が対応:40.3%、自分1人で対応:32.0%、同僚が対応31.7

・勤務先のカスハラ対策の実施

→行っている23.0%、行っているが不十分27.6%、行っていない:49.3

・行っている場合の内容→基本方針の策定・周知60.5%、対応マニュアルの整備46.4

・対策をしているができていない理由

→対応のノウハウがない:46.7%、対応できる人材が不足している:37.2

・カスハラ対策として効果があると思うもの

→対応マニュアルの整備:56.4%、基本方針の策定・周知:51.5

 

業種別にみると、実際に被害にあった割合が一番多かったのは「農林漁業」(61.5%)で、見聞きしたことのある割合が多かったのは「学術研究、専門・技術サービス業」(53.2%)、両方ないのは「運輸業・郵便業」(52.5%)でした。

北海道や群馬県でも先だってカスハラ条例が制定されています。カスハラ対応を企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正も閣議決定され、成立は目前です。企業にとっては、対応マニュアルや基本方針を策定するなどの対応が急がれます。


 6月の税務と労務の手続提出期限

[提出先・納付先]


2日

   労働保険の年度更新手続の開始<710日まで>[労働基準監督署] 

10日

   源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

   雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

   特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]  

30日

   個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]

   健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

   健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所] 

  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告の提出[公共職業安定所]

  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

雇入時及び毎年一回
健康診断個人票[事業場]


お問い合わせ