2026年

2026年1月

子ども・子育て支援金について

 全国健康保険協会は、令和7年1128日に開催された全国健康保険協会運営委員会の資料として「子ども・子育て支援金について」を公開しました。

 

◆子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除)のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。

 

◆開始時期と徴収方法

令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中や育休中の場合は免除されます。制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。

 

◆支援金率と年収別の負担額

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。支援金率は国が一律で定めることとされており、0.24%から段階的に引き上げられ、令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は、令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では800円と見込まれています。

 

◆給与明細への表示

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません。ただし、制度への理解・協力を促す観点から、給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。

 従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、理解と準備をしておきましょう。

1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
13日

  源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和77月から12月までの徴収分を120日までに納付

  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

2月2日

  法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]

  給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]

  固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]

  個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]

  労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]

  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

  労働保険料納付<延納第3期分>

  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

  固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]

  本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]


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