マイカー通勤手当の非課税限度額が引上げられました
◆マイカー通勤手当の非課税限度額が引上げに
令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤(自動車・自転車等の交通用具を使用した通勤)に係る非課税限度額が改正されました。給与計算や通勤手当の取扱いに影響する内容で、改正のポイントは2つです。
①片道65㎞以上の非課税限度額の引上げ
改正前の非課税限度額は、通勤距離が片道55km以上の人は一律38,700円/月額でしたが、片道65㎞以上について、下記のように引き上げられました。
・片道65km以上75km未満→45,700円
・片道75km以上85km未満→52,700円
・片道85km以上95km未満→59,600円
・片道95km以上→66,400円
これにより、片道65km以上のマイカー通勤者に対し、これまで課税対象となっていた一部の通勤手当が非課税で支給できる可能性が生じます。
②駐車場料金相当額の非課税限度額への加算
マイカー通勤者が一定の要件を満たす駐車場等(※)を利用している場合、その駐車場料金相当額(上限5,000円/月額)を、通勤距離の区分による非課税限度額に加算できることとなりました。
※マイカー通勤で使用する駐車場等のうち、通勤手当をもらう人の勤務場所の周辺または通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの。
◆対応の留意点
上記は、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」から適用されます。
自社のマイカー通勤者の通勤距離区分や駐車場代の支給方法について、関連する社内規程等を改めて確認し、正しい給与計算に努めましょう。対象者に改正があったことを知らせておくことも重要です。
5月の税務と労務の手続提出期[提出先・納付先]
11日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>
6月1日
○ 軽自動車税(種別割)納付[市区町村]
○ 自動車税(種別割)の納付[都道府県]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]







