2026年

2026年3月

令和8年度雇用関係助成金の主な見直しについて
人材確保や人材育成に関する見直しを予定

 厚生労働省の雇用関係助成金は、毎年見直しが行われます。令和8年度の雇用関係助成金においては、人手不足が続いていることを踏まえ、人材確保や人材育成に関する見直しが予定されています。

厚生労働省の資料からピックアップして紹介しますので、気になるものはお問い合わせください。

 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

 事業主が段階的に高年齢者の雇用推進措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、1事業主当たり1回限りとしていた取扱いが廃止されます。

 また支給額は、現行の10万円~160万円から15万円~240万円に変更されます(継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額して支給)。

 さらに、「他社による継続雇用制度」の導入について、定率の助成から定額の助成に変更し、16万円~105万円が支給されるようになります。

 高年齢者無期雇用転換コースの見直し

 対象となる高年齢の有期契約労働者について、期間の定めのない労働契約を締結する労働者へ転換した場合に、有期契約労働者1人につき23万円(中小企業は30万円)だった支給額が、1人につき30万円(中小企業は40 万円)に変更されます。

 人材開発支援助成金人材育成支援コースの拡充

 45歳以上の労働者を対象とした訓練が、助成対象に追加されます。OJT OFF-JT を組み合わせた訓練を実施し、訓練修了後、訓練受講者の賃金が5%以上増額しているなどの要件を満たす場合に、所定額の支給が受けられます。

【参考】雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案に対する御意見の募集について

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250371&Mode=


3月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
10日

  源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

16日

  個人の青色申告承認申請書の提出<新規適用のもの>[税務署]

  個人の道府県民税および市町村民税の申告[市区町村]

  個人事業税の申告[税務署]

  個人事業所税の申告[都・市]

  贈与税の申告期限<昨年度分>[税務署]

  所得税の確定申告期限[税務署]

  確定申告税額の延納の届出書の提出[税務署]

  財産債務調書、国外財産調書の提出

  総収入金額報告書の提出[税務署]

31日

  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

個人事業者の消費税の確定申告期限[税務署]

2026年2月

子ども子育て支援金の徴収が始まります

◆子ども・子育て支援金とは?

 国の「こども未来戦略『加速化プラン』」で定められた子育て支援の拡充にかかる費用に充てるため、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により創設されるものです。高齢者を含むすべての世代の人が、公的医療保険の保険料とあわせて徴収され、会社員は令和8年4月分から徴収が始まります。

◆どのような支援に活用されるの?

 2025年4月からの雇用保険の「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」は、子ども・子育て支援金を活用した子育て支援策として、既に実施されています。また、児童手当の拡充や親の就労の有無にかかわらず保育園に通いやすくする「こども誰でも通園制度」の給付なども、同様です。

◆負担額はどれくらい?

 子ども家庭庁が1226日に公表した年収別推計によれば、協会けんぽ・組合健保の被保険者一人当たりの月額負担は次のように示されています。ただし、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない、とされています。

200万円:192円  

400万円:384

600万円:575

800万円:767円  

1,000万円:959

◆給与計算への影響は?

 上記のとおり、会社員は令和8年5月に納付する令和8年4月分の保険料から徴収が始まりますので、あらかじめ従業員に周知しておくとよいでしょう。

 なお、育児期間中は医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除されます。

 

2月の税務と労務の手続期限[提出先・納付先]

2日

○ 贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

10日

   源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

   雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

16日

   所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]※なお、還付申告については2月14日以前でも受付可能。

28日

   じん肺健康管理実施状況報告の提出[労働基準監督署]

   健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

   健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

   労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

   外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

   固定資産税・都市計画税の納付<第4期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。

2026年1月

子ども・子育て支援金について

 全国健康保険協会は、令和7年1128日に開催された全国健康保険協会運営委員会の資料として「子ども・子育て支援金について」を公開しました。

 

◆子ども・子育て支援金制度とは

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策(児童手当の拡充、妊婦への支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付および育児時短休業給付、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除)のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。

 

◆開始時期と徴収方法

令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金ならびに賞与から徴収されることになっており、産休中や育休中の場合は免除されます。制度の適用開始は、任意継続被保険者も同様です。

 

◆支援金率と年収別の負担額

負担額は、標準報酬月額ならびに標準賞与額に支援金率を乗じて求められます。支援金率は国が一律で定めることとされており、0.24%から段階的に引き上げられ、令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は、令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では800円と見込まれています。

 

◆給与明細への表示

こども家庭庁の事務連絡(2025.6.18)において、被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはなっていません。ただし、制度への理解・協力を促す観点から、給与明細書には医療保険料等と区別して表示することが望ましいでしょう。

 従業員への説明や給与明細の修正対応ができるよう、理解と準備をしておきましょう。

1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
13日

  源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和77月から12月までの徴収分を120日までに納付

  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]

2月2日

  法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]

  給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]

  固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]

  個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]

  労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]

  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]

  労働保険料納付<延納第3期分>

  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]

  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]

  固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで

  給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]

  本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]


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