令和8年10月からの保険料調整制度に関する詳細が明らかに
令和8年10月1日から、短時間労働者の社会保険料負担を事業主が支援する制度(保険料調整制度)が始まります。
本制度の対象事業所の事業主は、制度を利用した場合、被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料の一部を一時的に負担することにより、対象被保険者の保険料負担を、通算3年間軽減することができます。肩代わりした保険料は一定期間経過後に還付されるため、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません。
◆制度の対象となる事業所
令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所が対象となり、令和8年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、対象外です。また、令和9年10月以降、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等も対象となります。
制度を利用する場合、事業主は申出期限内に日本年金機構へ保険料調整開始申出書を提出する必要があります。
なお、事業主からの申出でやめることはできず、制度の利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要がある点に留意してください(途中で制度の利用が自動停止される場合があります)。
◆制度の対象となる被保険者
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入した被保険者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象です。
◆保険料の負担割合
被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。
10月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
13日
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
11月2日
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
○ 労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]












